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| 平成15年4月27日 | |||||||||||||||||||||||
| 第1章 (名称) | |||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会を、「翔華クラブ」と称する。 | ||||||||||||||||||||||
| 第2章 (目的) | |||||||||||||||||||||||
| 第2条 第3条 |
本会は広く卓球愛好者のために活動する。 本会は、各種協議会に参加し会員相互の技術向上を第1目標にし、親睦をはかる。 |
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| 第3章 (代表者) | |||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 本会には次の役員をおくことができる。 |
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| 代表 1名(よしこ) 会計 2名(のちこ・やよい) 顧問 若干名(臼井先生) |
副代表 若干名(ますみ) 会計監査 2名(のちこ・やよい) 幹事 若干名(マロ・ちづる) |
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| 第5条 | 役員の選出。 代表はクラブ員の過半数の信任を得て、役員会で選出されクラブ総会において承認される。そのほかの役員は代表が任命できる。 |
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| 第6条 | 役員の任期。 役員の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。 |
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| 第4章 (構成) | |||||||||||||||||||||||
| 第7条 第8条 |
本会は卓球愛好者で構成される。代表が、年1回の総会と複数回の役員会を開く。また、必要に応じて臨時の総会を開くことができる。 本会への入脱会は自由とする。ただし、会則に従えない場合や、著しく会に被害を及ぼす行為をする者は、代表より除名処分もあり得る。 |
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| 第5章 (会の運営) | |||||||||||||||||||||||
| 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 |
役会の運営に当たっては、会員一人より年会費500円を徴収し、会計がこれを管理し、代表が運用する。また、代表は会員の承認を得て、必要に応じて臨時に会費を徴収できる。 各種大会に参加する場合の参加料は出場者が負担する。 会の事務局は、代表に帰属し、代表が副代表と共に各種大会への参加申し込みを行う。 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はこれに代わり会を運営する。 会計は、会費を預かりこれを適正に整理する。 会計監査は会計が適正になされているかを監査する。 顧問は会の運営に助言指導を与える事が出来る。 幹事は、会員親睦をはかる。 |
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| 第6章 (会の活動場所) | |||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 役会の活動は、特に拠点を設けず、会員が相互に連絡を取り活動を行う。 | ||||||||||||||||||||||
| その他 (補足) | |||||||||||||||||||||||
| 第18条 第19条 |
役規約改正には、役員会の満場一致の賛成が必要である。 この規約は平成15年5月1日より運用する。 |
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| 以上 | |||||||||||||||||||||||
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