翔華クラブ  
         
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平成15年4月27日
第1章 (名称)
第1条 本会を、「翔華クラブ」と称する。
第2章 (目的)
第2条
第3条
本会は広く卓球愛好者のために活動する。
本会は、各種協議会に参加し会員相互の技術向上を第1目標にし、親睦をはかる。
第3章 (代表者)
第4条 本会には次の役員をおくことができる。
代表  1名(よしこ)
会計  2名(のちこ・やよい)
顧問  若干名(臼井先生)
副代表   若干名(ますみ)
会計監査  2名(のちこ・やよい)
幹事     若干名(マロ・ちづる)
第5条 役員の選出。
代表はクラブ員の過半数の信任を得て、役員会で選出されクラブ総会において承認される。そのほかの役員は代表が任命できる。
第6条 役員の任期。
役員の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。
第4章 (構成)
第7条


第8条
本会は卓球愛好者で構成される。代表が、年1回の総会と複数回の役員会を開く。また、必要に応じて臨時の総会を開くことができる。

本会への入脱会は自由とする。ただし、会則に従えない場合や、著しく会に被害を及ぼす行為をする者は、代表より除名処分もあり得る。
第5章 (会の運営)
第9条


第10条
第11条

第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
役会の運営に当たっては、会員一人より年会費500円を徴収し、会計がこれを管理し、代表が運用する。また、代表は会員の承認を得て、必要に応じて臨時に会費を徴収できる。
各種大会に参加する場合の参加料は出場者が負担する。
会の事務局は、代表に帰属し、代表が副代表と共に各種大会への参加申し込みを行う。
副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時はこれに代わり会を運営する。
会計は、会費を預かりこれを適正に整理する。
会計監査は会計が適正になされているかを監査する。
顧問は会の運営に助言指導を与える事が出来る。
幹事は、会員親睦をはかる。
第6章 (会の活動場所)
第17条 役会の活動は、特に拠点を設けず、会員が相互に連絡を取り活動を行う。
その他 (補足)
第18条
第19条
役規約改正には、役員会の満場一致の賛成が必要である。
この規約は平成15年5月1日より運用する。
以上
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